ランニングクラブ会則(案)

ランニングクラブ会則(案)

(名称)

第1条 この会は、チームサンタ・ランニングクラブ(以下「本会」という。)と称する。

 

(事務所)

第2条 本会の事務所は、本会の代表・山田代表の自宅、滋賀県近江八幡市に置く。

 

(目的)

第3条 本会は、ランニングが好きな仲間と「今日も楽しくランニング!」をモットーに互いを尊重し、互いに刺激しあい、互いに学びながら楽しくランニングを続け、心身ともに健康に活動を行うことを目的とする。

 

(活動内容)

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施 する。

① シーズンを通した計画的な練習会

② 自由参加の各種大会参加や有志応援

③ 合宿・決起集会・親睦会・駅伝チーム参加・大会ボランティア・チームTシャツ注文発注など各種イベント企画

 

(会員の資格)

第5条 この会では特に会員資格を設定しないが、本会の目的に賛同し、本会の活動に継続的に参加される者は自由意志でメンバーとなることができる。

 

(入会)

第6条 会員として入会希望者は、特に申請は不要で練習会など会の活動に参加することで入会できるものとする。

 

(会費)

第7条 会費は無料とする。ただし、ロング練習会はサポートカー費用を賄うため、参加費として300円を徴収する。また、陸連登録は毎年3月に募集するため、チームサンタで登録希望される人はチームの募集案内に従って連絡の上、陸連の定めた登録費を支払う。

 

(会員の注意事項)

第8条 本会に参加する者は以下の注意事項に同意したものとする。

・健康でやる気のある方なら、どなた様でも参加可能です(年齢性別不問)
・参加者は、自分自身の健康管理に責任を持つこと(絶対に無理をしない)
・暑さ寒さ対策は、各自で準備して下さい
・練習会場までの交通手段については、各自でお願いします
・練習中の不慮の事故や疾患等については、全て自己責任とします

 

(退会)

第9条 会員は、退会時も特に申請は不要で、基本的には会としても「来るもの拒まず、去るもの追わず」で参加メンバーの自由意志に委ねる。

 

(役員)

第10条 本会に次の各号に掲げるスタッフを置く。

本会の役員とは代表1名 および代表から指名を受けた事務局 スタッフ2−3名 とする。

代表はメンバーの指導のため必要に応じて指導スタッフを指名する(監督、監督代行、コーチ、キャプテン)

 

(役員の職務)

第 11条

 ① 代表は、会務を総理し、その業務を統括する。

 ②  事務局は、代表を補佐し、代表が不在のときは、その職務を代行する。

 ③ 事務局は、本会の事務全般を担当する。

 ④ 事務局は、その業務のサポータをメンバーから募集、その任務を分担できる。

 ⑤ 事務局は、イベントその他費用発生時はその都度会計報告を行う。また、少額の残金発生時は会のための使徒において裁量権を持つ。

 

(事務局の選任)

第 12条 事務局の選任は、会員から随時立候補及び推薦された者の中から役員会において選出する。

 

(役員の任期)

第 13条 役員の任期は3年とする。再任は妨げないが、降板の場合は調整の上、後任推薦することが望ましい。

 

(役員の解任)

第 14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。

 ① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

 ② その他解任に相当する事項が認められるとき。

 

(総会)

第15 条 本会の総会は、毎年1回の親睦会(納会、新年会、決起集会のいずれか)の機会に開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会開催することができる。総会は、次の各号に掲げる事項について監督から公表し、賛成多数で決定する。

(1)サンタ賞

(2)その他報告事項

 

(運営〔役員〕会)

第16 条 運営(役員)会は、代表、事務局をもって構成する。運営(役員)会は、議案に応じて役員の提案で随時開催される。

 

(活動年度)

第17条 この会の活動年度は、当年4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

(事務局)

第18 条 本会の事務局は、希望が丘文化公園に置く。

 

(会計)

第19条 本会は基本的に無料会費のため会計報告は実施しない。

 

(会員資格の抹消)

第 20 条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登 録を抹消することができる。

① 会員との連絡が取れなくなった場合。

② 1年以上、活動実績がない場合。ただし、再度活動実績があった場合は自動的に本人の自由意志で会員となる。

③ 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

 

(会則の変更)

第 21 条 この会則の改正は役員会で提案、審議され承認を得て変更される。

 

(その他)

22 条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

 

付 則 1 この会則は、令和2年1月1日から施行する。

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